暮らしに役立つ保険の知識
Knowledge of insurance

保険でいう傷害特約と高度障害とは

傷害特約と高度障害とは

○ 同じ『ショウガイ』という言葉が付いていますが、内容はまったく違うものです。

傷害特約とは=生命保険に付加する特約の一種で次のような場合に給付金が支払われます。

1、 被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内に死亡したとき
2、 被保険者が法定、指定伝染病により死亡したとき
3、 被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内に身体障害状態になったとき、
その程度に応じて特約保険金の1割~10割の範囲で傷害給付金が支払われます

すなわち、ケガ等による死亡給付あるいは後遺症による給付がある特約ということになります。

高度障害保険金とは=特約ではなく、死亡以外にもある一定の状態になられたときに死亡保険金をお支払いするものです。

ある一定の状態とは次の8項目に該当することをいいます。

①両目とも完全永久失明
②言語・そしゃく機能が完全消失
③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態
④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態
⑤両手(手関節以上)喪失または永久に使えない状態
⑥両足(足関節以上)喪失または永久に使えない状態
⑦片手(手関節以上)及び片足(足関節以上)の喪失または永久に使えない状態
⑧片手の完全永久に使えない状態及び片足(足関節以上)の喪失、のいずれかに該当する状態

これらの基準は、身体障害者福祉法で規定される身体障害等級とは異なります。
たとえば、身体障害者福祉法で規定される障害等級1級には,
「心臓ペースメーカー(心臓機能障害)」「人工透析(腎臓機能障害)」などが含まれますが、
これらの障害のみでは、保険の約款に定められた「常に介護を要するもの」には該当しません。
したがって、保険金を受け取ることはできません。

保険の給付請求は被保険者が行うもので、保険会社から給付請求を勧めてくれることはありません。

〔初回請求があった後の関連請求がありえる時は保険会社から案内がくるようになっています。〕

当社でも、請求出来ないと諦めていた方にご案内をして、
保険金を受け取っていただいた事例もあります。

どんな場合に保険金を受け取れるのかを、皆さんも勉強しておきたいですね。
また、こんな場合に保険金は出るんだろうか?と思われたら、
ご加入の保険会社や代理店に遠慮なく相談されることをおすすめします。



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