生命保険と税金について
○ 生命保険を受け取った場合、保険種類・契約形態・受取方法によって課税が異なっています。
どのような税金がかかってくるのか、勉強してみましょう。
☆ 非課税となる保険金は
1、医療保険・ガン保険の給付金=入院・通院・手術給付金等
2、介護年金・介護一時金
3、 特定疾病保険金・リビングニーズ特約保険金
4、 高度障害保険金
○ 死亡保険金の受け取りの場合は契約形態により、課税が変わってきます。
○ 上の表にあるように、相続税には各種控除がありますが、
どのような控除があるのでしょうか?実際の例をあげて、勉強してみましょう。
《計算例》 ・夫=死亡
・受取人=妻
・子供=2人
・死亡保険金=3,000万円 他に相続財産3,000万円
1. 死亡保険金の控除
法定相続人(3人)×500万円=1,500万円
死亡保険金3,000万円-1,500万円=1,500万円
1,500万円が課税対象となります。
2. 相続財産は保険金の課税対象額1,500万円と相続財産3,000万円の合計4,500万円です。
3. 相続の基礎控除
3,000万円+法定相続人(3人)×600万円=4,800万円
この例ですと、相続財産が基礎控除以内ですので、妻と子供は相続税を納める必要はありません。
また、上記控除以外にも配偶者には税額軽減の特例があります。
• 1億6000万円または配偶者の法定相続分のうち、どちらか高い方までが非課税となります。
妻の法定相続分は1/2ですので、10億円の相続財産があっても妻の5億円は非課税となります。
○ 所得税のかかる保険金
・満期保険金
・解約返戻金
・祝い金、生存給付金
・個人年金保険の年金
これらにかかる所得税には源泉分離課税・一時所得・雑所得があり、
それぞれ収め方も異なりますので注意が必要です。
保険に加入されるときには、税金のことも考慮しながら検討するようにしましょう。
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