暮らしに役立つ保険の知識
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確定申告とは

確定申告とは



○確定申告とは何だろう?



税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類がありますが、
私たちにはこれらを納付する義務があります。
この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
申告・納税しなければなりません。

この手続きの事を確定申告といいます。
確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、
あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。
したがって、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。

確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか?

まず、個人事業主は確定申告が必要というのが一般的でしょう。
しかし、給与所得者、いわゆるサラリーマンであっても確定申告しなければならないケースがたくさんあります。
通常サラリーマンについては会社が各社員の所得税の額を計算し、あらかじめ天引きするしくみになっています。
ただし、完全に確定した金額である所得税を計算することは不可能なので、
概算で給与から控除し、その精算を年末調整で行っています。

つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって一年間の所得と税額が確定するわけです。
ただ、年末調整ではできない控除の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。
年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、
納めすぎた所得税を返してもらうことができるのです。

○ 確定申告を行う必要がある方

 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

1. 給与所得がある方

o給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

o給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、
 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

o給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、
 年末調整をされなかった給与の収入金額と、
 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
    など

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

o 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、
かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。



(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、
   所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、
   住民税の申告が必要な場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

3. 退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

4. 1~3以外の方

o 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、
その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から
配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

○ 還付申告が出来る場合

給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、
年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。

給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。

o 多額の医療費を支出したとき
o 特定の寄附をしたとき
o 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
o 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき 
など

確定申告の手続の流れ

1) 申告用紙を手に入れます

• 自分の申告は確定申告書AなのかBなのかを確認
• 他に税務署に用意されているもので必要なものについては事前に入手します
(所得の内訳書、医療費控除明細書、青色申告決算書、収支内訳書等)

2)申告に必要な書類を確認します

• 申告に必要な書類を入手します
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書等)

3)申告書を作成します

• 記載ルールによって申告書を作成します
• 控用も忘れずに記入しましょう

4)申告書を提出します

• 提出前に記載もれや添付書類の不足を確認しましょう
• 期限は3月15日です

5)所得税の納付還付

• 還付される税金の受け取り場所を記載しましょう
• 自分で納付→3月15日までに金融機関等に納付
• 振替納税→指定金融機関より4月中旬に引き落としされます

主にサラリーマンの人で確定申告が必要な人

1. 給与収入が2,000万円を超える場合
2. 不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、その副収入に対する所得が20万円を超える場合
3. 2つ以上の会社より給与を受けている方
4. 医療費控除・雑損控除などを受ける場合
5. 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
6. 年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、年末調整を受けられない場合

確定申告しなくてもよい人

• 会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
• 専業主婦等所得がない人
• 所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
• 年金収入額が400万円以下で、かつ、年金所得金額以外の所得金額が20万円以下の人

一般にサラリーマンの方々は確定申告をするという意識があまりないかもしれません。
しかし、申告しなければならない場合や、納めすぎた税金を返してもらう場合もあるのです。
所得税の申告は税務署からお知らせがあるわけではなく、自らが申告しなければいけません。



○ 確定申告の手続きはどのようにすればよいのか?

わが国の所得税は納税者個人が自分で収入金額・所得金額を計算し、納税するという申告納税制度をとっています。
したがって、毎年2月16日から3月15日に申告書を提出し、併せて納税することとなります。
なお、還付を受けるための申告書は、1月1日から3月15日の間に提出することができます。
では、順を追って手続きの流れを説明していきましょう。

1 確定申告書の入手

確定申告をする場合にはあらかじめ決められた確定申告書の用紙に記載しなければなりません。
確定申告の必要な人に税務署から自動的に送付されてくるのではなく、
自分自身で申告の有無を確認し確定申告書を入手する必要があります。
そのためには近くの税務署に直接取りに行くか、
税務署に手紙で必要な書類を記載して返信用封筒に切手を貼って同封し、郵送してもらわなければなりません。
ただし、前年に青色申告で申告した人や事業所得者等はあらかじめ税務署より郵送されます。

○確定申告の種類




○ 必要書類

確定申告書を提出する場合には確定申告書のみを提出するのではなく、
それぞれの人の所得の種類や受ける所得控除の種類によって添付しなければならない書類があります。
これらの書類は確定申告書を作成する際に必要となりますので、前もって揃えておくとよいでしょう。
次に掲げるのが、主な添付書類です。
他にも添付書類があるケースがありますので、詳しくはお近くの税務署に問い合わせてください。



○ 確定申告書の申告期限

確定申告書を作成したら、それを税務署に提出します。
提出期限は原則として2月16日から3月15日までとなります。
この期間を過ぎると延滞税等の罰金がかかる場合があるので気をつけましょう。

還付を受けるために申告書を提出する場合には、2月16日以前でも提出することができます。
また、3月15日が近づいてくると税務署は大変混雑し、申告書の提出だけでも長い列ができることがあります。
できれば早めに申告した方がすぐに受付ができるはずです。

税務署に行く時間がなかったり、場所が遠くて税務署に行けない場合には、郵送での提出も可能です。
郵送で提出する場合には返信用封筒に切手を貼って同封すると控用も受付印を押印して郵送で返してもらえるので、
控用も一緒に郵送するとよいでしょう。
なお、郵送の場合には郵便局の消印の日付が提出日となりますので、
3月15日に郵送すれば税務署に到着するのが15日を過ぎたとしても期限内に申告したことになります。

平日には行けなくても土日には行ける方は税務署には必ず文書収受箱という箱がありますので、
そこに投函する方法もあります。
もし、3月15日が土曜日か日曜日になった場合には翌月曜日が申告期限となりますので、
郵送の場合も翌月曜日の消印で大丈夫です。



納付および還付の方法

○ 一般的な納付

確定申告書を手に入れる際、一緒に納付書も手に入れなければなりません。
還付になる場合には必要はありませんが、納付になった場合には、
その納付書に必要事項を記入し、銀行または郵便局で納税します。
また、税務署内でも納付できますので申告書を提出した際、一緒に納付してもよいでしょう。

○ 振替納税

所得税の納税方法には納付書を持参して払う方法のほかに、銀行引落しの方法があります。
振替納税をするためには税務署に用意されている預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書という書類に必要事項を記載し、
申し込み期限までに提出する必要があります。
振替納税による所得税の引落しは4月の中旬頃ですので、1ヶ月程度納税を遅らせるというメリットがあります。
また、わざわざ銀行等に行く必要がないので非常に便利といえるでしょう。
引越し等により所轄税務署が変わらない限り、一度振替納税にすると翌年以降も振替納税になります。

○ 延納

延納は納期限(3月15日)までに納税額の50%以上納めれば残りの金額は5月31日までに納税すればよいものです。
ただし、延納した部分の金額に関しては利子税がかかってしまいます。
利子税の率について平成26年1月1日以降の期間は年率7.3%か特例基準割合+1%のいずれか低い金額になります。
この延納をする場合には申告書の延納の届出欄に3月15日までに払う金額と延納する金額を記載しなければなりません。

○ 還付

所得税が還付される場合には、確定申告書の還付される税金の受け取り場所に銀行口座か郵便局を記載します。
銀行口座を指定した場合には申告書提出から約1ヶ月から2ヶ月くらいの間に税務署より還付の通知のはがきが送られてきます。
そのはがきに記載された通知日より4~5日後に入金されます。
また、郵便局を指定した場合には通知のはがきがきたら郵便局の窓口に受け取りに行くことになります。


○ 申告をした後で間違いがあったら? 申告しなかったら?

■ 申告書の提出後

所得税の確定申告書を税務署に提出し、受付が終了したら、基本的には手続きは終了となります。
ただし、万が一間違いがあったり、添付しなければならない資料が足りなかった場合には税務署から電話かはがきで連絡がきます。
添付資料が足りなかった場合には、追加で提出しなければなりません。

■ 提出した申告書が間違っていたことに気づいたら

提出した申告書に間違いがあったことに気づいたら、正しい内容の申告書を再提出します。
もし、提出期限内に間違いに気づいた場合には新たに正しい申告書を作成して提出します。
この場合、後に提出した日付がその方の申告日付になります。

しかし、提出期限が過ぎて間違いに気づいた場合には、
正しい申告により計算された所得税額が最初に提出した申告書によって計算された税額より、
多くなるか少なくなるかによって手続きが異なります。
もし、税額が増えてしまう場合(還付申告をした場合には還付金額が減ってしまう場合)には、
「修正申告」という手続きにより修正申告書を提出しなければなりません。

この場合、増えた税額に対して延滞税がかかります。
一方で税額が減る場合(還付申告をした場合には還付金額が増加する場合)には「更正の請求書」を提出します。
更正の請求については、還付申告の場合、申告期限より5年という期限が設けられています。

■ 申告書を提出するのを忘れてしまった場合や提出しなかった場合

確定申告をするかしないかは申告者自らが判断して申告納付することになっています。
これを自主申告納税制度といいますが、もし申告をしなければならなかった人が申告をしなかった場合には、
後日税務署の税務調査が行われます。
その税務調査によって無申告であったことがわかった場合、
また、申告した金額が少なかったことがわかった場合には訂正しなければなりません。
このように税務署の調査により税金が課されてしまった場合には、罰則が課せられてしまいます。

○ 最近はe-Taxと言ってパソコンから確定申告を完了出来るシステムや、必要項目を入力するだけで、
  申告書類が出来てしまうシステムもあります。
  各税務署のホームページを見ていただければ、案内が出ていますので、チェックしてみましょう。


○ まずは、ご自分が確定申告をしなければならないのか。したほうが有利なのかをシッカリ判断して下さい。
  払いすぎた税金が還ってくる場合もある確定申告ですから、面倒くさがらずに、手続きするように
  しましょう。




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