暮らしに役立つ保険の知識
Knowledge of insurance

保険料控除とは

○ 保険料控除とは(生命保険料控除)



1. 生命保険料控除
一定の条件を満たした生命保険や、個人年金保険に加入していた場合、契約者が受けることの出来る控除。
控除額は、申告対象年の1月から12月までの1年間に支払った保険料の額によって決められています。


2. 社会保険料控除
納税者本人や家族、親族の「健康保険」、「国民健康保険」、「労災保険」、「雇用保険」、
「厚生年金保険」などの社会保険料を納めた場合に受けることのできる控除。
申告対象年の1月から12月までの1年間に支払った社会保険料の全額が控除の対象となります。


3. 地震保険料控除
一定の条件を満たした地震保険に加入していた場合、契約者が受けることのできる控除。
控除額は、申告対象年の1月から12月までの1年間に支払った保険料の額によって決められています。
この3つが、保険料控除と呼ばれる控除になります。


これら控除は、確定申告や年末調整の際に証明物を提出することで、所得の金額から一定額を控除することができます。


証明書が届く時期
控除証明書は、各保険の加入時期によって、届く時期は前後します。
• 生命保険料控除の場合…10月中旬~
• 社会保険料控除の場合…11月上旬発送
(国民年金の場合、その年の9月30日までに納付実績のあったとき。)
• 地震保険料控除の場合…10月下旬~
これら証明書が届く時期は、発行する保険会社や機関によって、前後することがあります。11月の中旬を過ぎても手元にまだないという方は、各窓口に問い合わせを行ってみるとよいでしょう。


○旧制度と新制度
旧制度の場合、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの控除に分類されます。

旧制度と新制度の区別は、控除証明書に明記してありますので確認してください。



つまり、旧制度適用の場合、死亡保険や入院保険などを対象とした生命保険の保険料を年間10万円以上加入し、個人年金保険にも年間10万円以上加入していた場合、所得税から最大10万円、住民税から最大7万円控除を受けることが出来るということです。

新制度では一般生命保険料控除になっていたものが分類され、医療を目的とした保険に関しては「介護医療保険料控除」に区分されるようになりました。
また旧制度では適用とされていた、身体障害の保険金、けがの入院保険金だけのものは除外になりました。



上記から分かるように旧制度に比べ区分が細かくなった分、控除額の計算も変更になっています。
つまり、新制度適用の場合、死亡保険などを対象とした生命保険と入院保険金が受け取れる特約、それぞれの保険料を年間8万円以上加入し、個人年金保険にも年間8万円以上加入していた場合、所得税から最大12万円、住民税から最大7万円控除を受けることが出来るということです。
※住民税の場合は、3つの合計で最大7万円の控除と決められています。

生命保険料控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払いをおこなった保険料の一定金額を、所得から差し引くことが出来るという制度になっており、納めなければならない所得税や住民税の税金額を抑えることが出来るため、節税になります。
生命保険料控除は、確定申告をご自身でおこなっている方でも、会社に年末調整として申告をしてもらっている方でも、受けることが可能です。

所得の金額から上記表の控除額の金額を差し引いた、差し引き後の金額に税金がかかるわけです。
所得金額から控除があれば、同様に納めなければならない住民税の金額も控除されることになります。


○申告方法
・ご自身で確定申告をおこなう場合
① 確定申告書の生命保険料控除の欄へ記入します。
② 確定申告書へ生命保険料控除証明書の原本を添付します。
③ 税務署へ提出し、生命保険料控除をうけた確定申告手続きが完了です


・年末調整で申告をおこなう場合
年末調整とは、ご自身がお勤めである会社が、代理となって申告をしてくれる制度です。
確定申告書の記入等をご自身でおこなう必要はありません。
そのため、この場合の手続きは、会社へ生命保険料控除証明書の原本を提出するだけです。

○今回は生命保険料控除について、勉強しましたが、この時期多くの方からお問い合わせや、
 再発行依頼があります。
 早いうちに用意をして頂き、提出期限直前になって慌てないよう準備をしておきましょう。





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