傷病手当金・出産手当金について
平成28年4月から、傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。
支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。
・ 傷病手当金とは
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事を休み、給与(報酬)を
受けられないときに、申請により支給を受けることが出来ます。
・ 出産手当金とは
出産手当金は、傷病手当金と同様、被保険者とそのご家族の生活を保障するために
出産の前後における一定期間において被保険者が出産のために仕事を休み、給与(報酬)
を受けられないときに、申請により支給を受けることができます。
傷病手当金を受けるための条件(①②③にすべて該当することが条件)
① 病気やケガの療養のため、働くことができないこと(労務不能)
業務外の理由による病気やケガのための休業で、申請書に療養担当者(医師等)
の証明が必要です。
② 連続する3日(待期期間)を含み、4日以上仕事を休んでいること
③ 給与(報酬)の支払がない、または、その支払額が傷病手当金より少ないこと
同一の疾病による障害厚生年金や障害手当金、老齢厚生年金等を受けている
場合も調整対象となります。
出産手当金を受けるための条件(①②③にすべて該当することが条件)
① 被保険者が出産した(する)こと
被扶養者は対象外です
② 妊娠4ケ月(85日)以上の出産であること
早産・死産(流産)・人工妊娠中絶も含まれます。
③ 出産のため仕事を休み、給与(報酬)の支払がない、または、その支払額が
出産手当金より少ないこと
出典:協会けんぽ ホームページより 抜粋
○ 傷病手当金も出産手当金も申請により支給されるものです。
制度のことを知らなければ、当然、申請も出来ません。この機会にしっかり勉強しておき、
万が一当てはまる状態になったとき、損をしないようにしましょう。
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