法人保険について

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About corporation insurance

事業保障対策

経営者に万一のことがあった場合、取引先や債権者は、負債や運転資金の早期返済を迫ってくる可能性があります。 安定した事業活動を維持するために事業保障対策資金を確保する必要があります。
確保する資金には、一般的に債務返済額(借入金・買掛金・支払い手形)と1年分の固定費(人件費・家賃等)を最低でも準備しておく必要があります。
生命保険を活用する場合、受取り保険金は雑収入扱いとなり、それを債務の返済に充てても損金処理ができず、法人税等が課税されます。

役員(勇退・死亡)退職金・準備

役員の退職慰労金・弔慰金には従業員のような法的保護がありません。
創業期をともに苦労した役員に対してその功績に応えなければなりません。また、家族のためにも、計画的に退職金を準備しなくてはなりません。
だからこそ、役員退職金対策が必要です。
一般的な算出方法は下記の通りです。
退職慰労金=最終報酬月額×役員通算在任年数×功績倍率(※)
(※)功績倍率が3.0以上(代表役員の場合で5.0以上)になると、税務調査を受ける確率が極めて高くなるようですが、それ以下になったからと言って調査対象から外れる訳ではありません。

事業継承・相続対策

経営者に万一のことがあった場合、後継者は高額な相続税の支払を迫られ、そのために、自社株を売ったり、事業用土地などを売却していては事業承継そのものが難しくなります。
とくに、オーナー企業の場合、財産の大半が自社株と不動産ですので、相続人が多い場合、円滑な分割は難しいばかりか、安易な分割はその後の経営権争いに発展しないとも限りません。取引相場のない自社株の評価額が高額な場合、さらに事業承継のハードルが高くなります。 後継者でなくても、相続人が今後、経営に関与しないため自社株を売りたいといったケースもございます。

従業員退職金対策

中小企業の採用の多い、昭和37年に導入された適格退職金制度(適年)が2012年(平成24年)3月末に廃止されることが決まっています。必ずしも退職金制度がなければならないものではありませんが、とくに中小企業の場合、優秀な人材確保のためには必要との声もあるのが事実です。企業の発展に大きく寄与してくれた従業員の老後を、より豊かなものにするためにも、退職金の確保は不可欠です。

災害補償対策・福利厚生

従業員が業務中や通勤中に不慮の事故や災害によって怪我をし、その結果として死亡、後遺障害、入院、通院、手術を受けた場合などに備えた災害補償対策、福利厚生の準備が必要です。政府労災保険の上乗せ補償として、政府労災保険や災害補償規程からの給付を超えて事業主が使用者として負担する損害賠償金などの準備などがこれに当たります。

賠償責任対策

企業における賠償責任には、施設賠償保険、生産物賠償保険、請負業者賠償保険、受託者賠償責任保険、会社役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険、IT賠償責任保険、食品リコール保険など業種別に多くの商品がありますが、昨今では、特定健診・保健指導制度(通称メタボ健診)がらみのトラブルや派遣社員の不祥事など身近な問題が損害賠償に発展するケースが増えています。
企業ごとに賠償リスクを外出ししておくことが必要です。

貸し倒れ対策

売掛債権の回収前に取引先が倒産した、もしくは取引先の支払が滞ってしまうということがあります。
直接の取引先のことは良く分かっていても、その先の取引から派生する企業が倒産し、取引先が債権の回収が不可能となり、連鎖倒産に追い込まれてしまいます。
取引先企業(債務者)の倒産、買上代金支払債務の不履行に備えることも必要です。

財産・利益減少対策

店舗・事務所・工場や、その中にある設備什器・商品・製品等に対する、損害等直接損害に加え、営業の停止・阻害に伴う売上減少、営業を継続するために費用対策も必要です。

環境リスク対策

大気汚染、地下水汚染、土壌汚染などの環境汚染を発生させることがあり、これは企業にとって大きなリスクです。
社会の環境問題に対する意識の高まりにより、企業の環境への取り組み姿勢が、直接経営に影響します。問題への対応を誤れば、企業姿勢を問われるだけでなく、大きなリスクを背負うことにもなりかねません。これらの問題に備えた対策が必要です。