○告知の重要性について
生命保険に加入するときに、一部の無選択型保険を除き、
必ず必要かつ重要になるのが告知です。
告知の方法には次の種類があります。
① 保険会社の告知書に記入する告知
② 保険会社の手配する面接士との面談での告知
③ 医師の診査による告知
④ 健康診断書の提出による告知 等
これは、商品の種類や保障金額により保険会社があらかじめ定めています。
保険は公平性の原則に基づいて保険料を決めていますが、
既往症のある方や過去の病歴が多い方が告知なしで加入できるとなると、
当然、保険金の支払いを受ける可能性が高くなり、公平性が保てなくなります。
そこで、保険会社はそのような方については、査定をした上で次のような決定を行います。
① 加入をお断りする
② 特別な条件付のうえで契約を引き受ける
③ 無条件で契約を引き受ける
上記のように告知があると、加入できないというのではなく、
その告知内容により、保険会社が判断をしています。
正しい告知がされなかった原因
・告知の重要性の周知不十分による不告知
・乗換・転換時の告知義務周知不十分による不告知
・募集人に話したことをもって告知したと誤認
・告知書がわかりにくいことからの告知対象外との誤認
・軽微な疾患・事象のため告知対象外との誤認
・傷病歴等があれば全く保険加入不可への不安からの不告知
・募集人に知られたくないことによる不告知(がん、精神・神経系疾患等)
・募集人の故意による不告知教晙
・知識不足・認識不足による誤説明
・お客様と募集人との認識不一致(言った、言わないの問題)
・2年経過後は解除できないことを見越した不告知
・保険金等の不正取得目的の不告知
出展:生命保険協会 正しい告知をうけるための対応に関するガイドライン より
正しい告知がされなかった場合は告知義務違反となります。
告知義務違反が発覚した場合、保険会社はその保険契約を解除することができます。
解除になると、もしそれまでに支払い事由に該当していたとしても、保険金は支払われません。
(告知義務違反の内容と、支払いの原因とに因果関係がない場合には、支払われることもあります。
またその契約に解約返戻金があれば、解約返戻金は支払われます)
ただし、契約後2年以上経過している場合、
または保険会社が告知義務違反の事実を知ってから1ヶ月以内に解除をしなかった場合には、解除することはできません。
ただし、悪質な告知義務違反と判断される場合には、
2年以上経過していても解除することができるようになっています。
保険会社はお客様に正しい告知をしていただくために、ツール等、数々の工夫をしています。
また、募集人に対する告知の教育についても徹底して実施しています。
保険に加入したのに、正しい告知をしなかった為に、保険の役目を果たさない・・・・・
こんな無駄なことはありません。
ありのままに、正しい告知をしていただき安心して生活していただけるようお願いいたします。
ご検討の折には保険代理店や営業職員に告知について事前に相談されれば、
事前に申請したり、確認をとってもらえると思います。
(シッカリ対応してくれる代理店や営業職員なら安心して保険をまかせてもらっても大丈夫ではないでしょうか)
店舗でのご相談は下記の店舗をご利用下さい!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
保険ライン 日根野店
日根野店の予約状況
日根野店ブログ
保険・見直し・無料相談・来店・イオン・泉佐野市・代理店
〒598-0021
大阪府泉佐野市日根野2496-1 イオンモール日根野店2F
TEL:072-468-1113 FAX:072-468-1115
mail:hineno@e-bestpartner.net
営業時間 10:00~20:00
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
保険ライン 津久野店
津久野店の予約状況
津久野店ブログ
保険・見直し・無料相談・来店・イトーヨーカドー・堺市・代理店
〒593-8329
大阪府堺市西区下田町20-1 イトーヨーカドー津久野店2F
TEL:072-261-4400 FAX:072-261-4411
mail:tsukuno@e-bestpartner.net
営業時間 10:00~20:00
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
募集代理店
株式会社 Eternal Best Partner
〒630-8241
奈良県奈良市高天町43-1 REBANGA近鉄奈良駅高天町ビル5階
Tel: 0742-20-6015
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆