暮らしに役立つ保険の知識
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贈与税について

贈与税について



○「相続時精算課税制度」をご存知ですか?
  これは、2015年1月より新しく導入された制度で、従来の贈与に加えて選択性にて
この制度を利用することが出来ます。

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の
子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。

贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の
相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において
限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税が
かからないことになります。
(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、
その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、
母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。
ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

○従来の贈与と相続時精算課税制度の比較



○「相続時精算課税制度」をうまく活用すれば生前贈与について、悩まなくても
  良いかも知れません。

  住宅取得等の贈与税の特例もありますから、こちらの制度とうまく活用すれば、
  贈与対策は万全になると思います。

○保険ラインでは、ファイナンシャルプランナーが、どんなご相談でも受け付けて
 おります。どうぞお気軽に来店いただきますように・・・


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