暮らしに役立つ保険の知識
Knowledge of insurance

傷病手当金と障害年金

○傷病手当金と障害年金


病気やケガで働けなくなった時、医療費は医療保険等に加入していれば
あまり心配することなく、治療に専念できると思いますが、そのために、収入が減少したり、
途絶えたりした時、ご家族の生活のことを考えると経済的に厳しくなることが予想されます。

傷病手当金と障害年金はそんな方のための制度です。給付申請をしなければ、
受給できませんので、制度の概要を覚えておいていただきたいと思います。

○傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために
設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

これは、全国健康保険組合から支給されるものであり、国民健康保険に加入の方
(自営業の方等)には適用されません。


・支給条件=次の4つの条件すべてに当てはまる場合に支給されます
① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
② 仕事に就くことができないこと
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと



・支給される期間
   傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に
復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、
復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、
傷病手当金は支給されません。

・支給される金額




○障害年金

障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金のすべてに備わっている、
老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
この年金は、障害を負ったことで国民生活の安定が損なわれることのないように、
働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難がある人に支払われる年金のことです。
傷病手当金と違い、年金機構から給付されるものです。


・支給条件=次の4つの条件すべてに当てはまる場合に支給されます
①初診日要件
  傷病には必ず初診日があります。その日がいつで、どの病院の初診日かを特定する必要があります。
②制度加入要件(加入要件)
  その初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のどれかに加入している必要があること
③保険料納付要件(納付要件)
  初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要です。
④障害の程度が障害等級に該当していること
  厚生年金保険では、1級から3級までの等級のどれかに該当すると年金が受給できますが、3級に達しないときでも、
  障害手当金に該当すると一時金が支払われます。
   しかし国民年金では、1級か2級に該当しないと障害年金(障害基礎年金といいます。)は受けられません。
  (3級の年金と障害手当金はありません。)



・支給される年金額
     【障害1級】780,100円×1.25+子の加算
     【障害2級】780,100円+子の加算
      *子の加算   第1子・第2子=各 224,500円
               第3子以降 =各 74,800円
            *子とは次の者に限る
                  18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
                  20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

○病気やケガで働けなくなった時には、心強い制度ですね。
 しかし、これらの給付だけで、ご家族の生活を守れるのかも検討していただく
 必要があるのではないでしょうか。

○保険ラインでは、これらの給付の不足分を補う保険も取り扱っております。
 お気軽に来店ください。



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